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岡野法律事務所では、遺産相続・遺言に強い弁護士があなたに代わって相続に関する紛争の予防・解決を行います。
遺産相続・遺言のご相談も「何度でも」相談無料で受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
誰かが財産を所有したまま亡くなられた場合、相続が発生して相続人の方々で遺産を分け合うことになります。
相続人の取り分(相続分)は法律で定められていますが、元々相続人の方々の関係が悪い場合や、分割が難しい不動産の取り合い・押し付け合いになる場合、極端に一部の相続人に対して有利な遺言書が見つかった場合等、相続を巡ってトラブルになることはよくあります。
しかも、このようなトラブルは家族の死という重大な出来事と同時に発生するため、相続人の方々は心に傷を負ったままさらなる紛争を抱えることになってしまいます。
そのような事態を防ぐため、まずはトラブルが発生する前に弁護士にご相談いただければ、今後の紛争防止に向けて様々な方法をご提案いたします。
また、すでにトラブルが発生した後でも、弁護士が間に入って交渉をすることで、なるべく感情的な対立を押さえて建設的なお話し合いを進めて参ります。
どうしても話し合いで決着がつかない場合は、調停や審判、訴訟といった法的手続が必要となりますが、もちろんこの場合も最後まで紛争解決に向けて尽力いたします。
このような場合は生前に遺言書を残しておくとよいです。遺言書の形式面やより不満が生じにくい財産の分け方、遺言について親族に話しておいた方がよいかなど、皆様の状況に合わせた最適な遺言作成方法をご提案しますので、是非ご相談ください。
このような場合であっても、最低限の遺留分は確保できますし、遺言書自体の効力を争うべき事例もあります。まずはお気軽にご相談ください。
ご実家の土地建物であっても、遺産となれば分割対象になってしまいます。しかし、必ずしも家を出て行かなければならないというわけではありません。このようなお悩みがある場合も、是非一度ご相談ください。
亡くなられた方に多額の借金がある場合は相続放棄を検討すべきですが、場合によっては遺産をきちんと調査して債務については消滅時効を援用したほうがよいこともあります。亡くなられた方の財産状況に応じた判断が必要ですので、お困りの際はひとまずご相談ください。
岡野法律事務所
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